このようなお悩み、課題はありませんか
ロシア連邦は魅力的な市場である一方、法制度が頻繁に変更されるなどの特有のリスクも存在します。
当事務所は、長年にわたりロシア法務に従事して参りました。以下のようなお悩みをお持ちの経営者様をサポートします。
- ロシア特許庁(Роспатент)に、商標出願をしたい
- ロシアに登録商標を持っているが、コロナウィルスとウクライナ情勢で3年の不使用期間が経過しており、無効とされないか不安だ
- ロシア企業と、商標や製品の使用を許諾するライセンス契約を締結したい、契約を診て欲しい、交渉して欲しい
- ロシアに商品展開しているが、違法な並行輸入品が入ってくるので止めてほしい。ロシア税関に輸入差止を申立てたい
- ロシアへの進出を検討しているが、法制度や税制のリスクが不安だ
- 信頼できる現地の弁護士(アドボカッツまたはユリスト)を紹介してほしい
- モスクワだけでなく、極東(サハリンなど)でのビジネス展開を考えている
- 日露間の法務問題について、日本語で相談できる専門家を探している
- ロシア人との家族法問題(離婚、相続等)にも対応して欲しい
当事務所の主な取扱内容
ロシア法務に精通したスタッフと、現地の強力なネットワークを活かしたサポートが可能です。
ロシア商標出願・ライセンス契約書
ロシア特許庁への商標出願は、長年にわたり、当事務所がロシア法務として取り組んできた主力分野であり、商標出願から登録、ライセンス契約、さらに、侵害品に対する現地訴訟又はロシア税関の水際差止措置を、総合的に支援いたします。
ロシア進出・ビジネス法務
ロシア連邦への進出(法人設立)、ロシア企業との契約交渉、契約書の作成・レビュー、法令調査など、日系企業のロシアにおける事業活動を法務面から支援します。
専門スタッフ・現地弁護士との協力
当事務所の代表弁護士は、日露法律家協会(JRLC)の事務局長を務めています。ロシアでの法律顧問経験を持つ専門スタッフが在籍しているほか、モスクワ、サンクトペテルブルク、極東(サハリン)など、各地域の信頼できる現地弁護士と連携して案件に対応します。
ロシア法務を当事務所に任せるメリット
独自のネットワークと最新の知見に基づき、貴社のロシアビジネスをサポートします。
日露の強力なネットワーク
代表弁護士が事務局長を務める日露法律家協会や、ロシア連邦弁護士会における強固な人的ネットワークを活かし、現地の正確な情報に基づいたサポートを提供します。
ロシア商標出願・ライセンス契約・3年不使用商標の対応等
商標出願から登録、ライセンス契約、さらに、侵害品に対する現地訴訟又はロシア税関の水際差止措置まで、総合的に支援いたします。また、近時、ロシアで大きな問題となっている商標の3年の不使用期間にも適切に対処します。
中堅・中小企業様への対応
ロシア法務は大規模事務所が中心で高額になりがちでしたが、当事務所は中小企業様にとっても利用しやすい、適切な費用でのリーガルサービスの提供を目指しています。
最新の法制度・実務への精通
ロシア司法省主催の国際リーガル・フォーラムへ参加するなど、頻繁に改正されるロシアの最新法令や実務の動向を常に把握し、業務に反映しています。
ロシア法務のご相談
ロシアでのビジネス展開や契約問題でお困りの経営者様は、まずはお気軽に当事務所へお問い合わせください。
最近のニュース:危機下におけるロシア登録商標の維持・管理
1.ロシアにおける商標と事業活動の現状について
- 危機下において、相当数の外国企業がロシアからの事業撤退を宣言、ロシアでの事業活動を清算し、ロシア事業の再編成を行っている。
- 外国商標に関する不正使用や悪意のある商標出願が増加している。
- 他方で、ロシア政府はロシア市場から撤退した外国企業の商標に関する製品の並行輸入を許可している。
- 並行輸入品の認可はロシア産業貿易省によって行われる。外国企業は現地で事業活動ができなくても、ロシアへの輸出を再開した場合、関連製品が並行輸入品の許可リストから削除されることがある。
2.不使用取消訴訟に関する現状
- ロシアの商標は3年間の不使用期間による取消が認められている。商標は使用されなければならないという一般的な法的義務は従来どおり変わらない。
- コロナウィルスやウクライナ情勢に関するロシアの現状は、不使用期間を延長させるものではなく、従来どおり引き続き商標が3年間使用されない場合、利害関係者は当局に商標の不使用取消を請求する権利を有している。
- 現状のロシアにおける不使用取消に対抗する保護戦略としては、①商標使用を許諾するライセンス契約の締結、②過去3年の出荷実績の証拠保全(税関申告書、代理店契約書、出荷書類、消費者販売を確認できる書類等)、③類似商標による戦略的な再出願、④ユーラシア経済連合の国経由でのロシアへの製品流通、が考えられる。
3.ロシアにおける紛争解決に関する現状
- 裁判所の係争においては、相手方から、非友好国との主張が出されることが多い。
- しかしながら、非友好国との主張があっても、地方に所在する一部の裁判所を除いては、外国企業による知的財産権の行使に対するロシア裁判所の姿勢は変わっていない。
- このような主張を裁判所が重視することはなく、あくまで事実関係に基づき、法に従い係争案件は審理されると見受けられる。
- 従って、係争人が友好国・非友好国であるとを問わず、ロシア国外の係争人がロシア国内の知的財産権侵害者に対して知的財産権侵害訴訟を提起し、又は税関の水際措置を申請することで勝訴することは引き続き可能である(但し、現在、ロシア政府は並行輸入を積極的に認めていることに留意する必要がある)。
※以上は、弊所弁護士と調査員、並びに協力関係にあるロシア弁護士の個人的な経験と見解に過ぎず、その客観性・真実性を保証するものではございません。実際の案件対応に当たっては、必ず、ロシア弁護士その他の専門家にご相談されて下さい。
