【事業承継特例】創業社長から新社長に円滑に事業承継
依頼内容
創業会社を新社長に円滑に事業承継するとのご依頼。
対応と結果
東海三県を中心に事業展開する依頼会社様(製造業、資本金額6000万円、従業員200名程)に関して、創業者様からご長男様に事業承継しました。
配偶者の方と3名のご子息がいらっしゃいましたが、除外合意を作成した上、経済産業大臣の確認を経て、最終的には遺留分特例に関する家庭裁判所の許可を得ました。
また、事業承継に関する税制特例に関しても同大臣の認定を受けました。
弁護士コメント
典型的な事業承継事案でした。
これら遺留分特例、税制特例等を受けておかないと、たとえ、創業者様の遺言等があっても、後に、相続紛争が発生したり、多額の相続税が課税される等して、事業自体が継続できない可能性があります。創業者様は大変心配されていましたので、お手伝い出来て良かったです。
なお、中小企業庁(経済産業大臣の確認等)の手続は、企業の事業承継に関する実務経験があることが非常に重要になります。
