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【ニューヨーク東部倒産裁判所】米国取引先が倒産し、法律事務所から通知書が届いた件

依頼内容

ニューヨークに本店を有する取引先が倒産したとの通知が来たが、事実関係を調査し、適切に対応するとの依頼内容。

対応と結果

日本企業は、取引先である米国企業が倒産したため、ほとんど、未払売掛金の回収は見込めないと諦めていたところです。
しかしながら、まず、弊所において、米国連邦裁判所の裁判検索システムを使用し、米国企業が、いつ、どの種類の倒産手続が開始を申立てたのか正確な情報を追跡したところ、倒産したのは、米国取引先グループの一部の会社にすぎず、他社は倒産していないため一部の売掛金はまだ回収が可能であることが判明しました。

また、上記の倒産手続の申立ても、清算型の破産手続(Chapter 7)ではなく、再建型の会社更生手続(Chapter 11)であることが判明し、日本企業に届いた米国法律事務所からの通知は、会社更生管財人が依頼した法律事務所であることも分かりました。

再建型の会社更生手続(Chapter 11)は事業の買取先候補が2~3カ月のうちに目まぐるしく買取交渉を競うことが少なくないため、案件の進捗を注視していたところ、買取先候補が決まったため一般の無担保債権者であっても配当が見込めることになり、多くはありませんが日本企業も配当による回収が得られました。
弊所からは、債権届出の範囲で米国法律事務所に代理を依頼し、上記配当を得て終了しました。

弁護士のコメント

ニューヨークやカリフォルニアの場合、米国の法律事務所のパートナークラスのロイヤーの弁護士費用は、1時間あたり$1,000~$2,000することも少なくありません。

上記の調査・検討・対応等のすべてを米国の法律事務所に一任すると、かなりの弁護士費用がかかってしまいます。日本国からでも、調査・追跡できることは決して少なくありませんので、可能な限り、事前に状況を調査した上で、必要な範囲でのみ、米国法律事務所に対応を依頼されると宜しいでしょう。

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