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【秘密保持契約(英文)】海外企業との間の秘密保持契約書(NDA)

依頼内容

技術ノウハウが関わる製品を、ヨーロッパ市場に展開するにあたって、候補となるドイツ企業との間でBusiness Feasibilityを検証するため、まずは、お互い秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)を締結することになりました。そのドラフト作業と交渉が依頼内容でした。

対応と結果

秘密保持契約書のドラフトは、多くの場合、同種のテンプレートが使用されており、内容もそれほど変わらないのですが、本案件は日本企業が技術ノウハウを提供する側であったため、①秘密指定を要求とする、②秘密管理体制と責任者を指定いただく、③上記②に関して双方の監査権を規定する、④本契約を締結する義務まではない、⑤仮に成果物がある場合の取り決めを行う、等の補充を行うことで、最終的に締結に至りました。

弁護士のコメント

上記①~⑤に加えまして、補足でコメントいたしますが、ときどき、「秘密保持契約を結んでも、あまり意味がないのではないか。」との質問が寄せられることがあります。しかしながら、やはり、相手方企業において、そして、自社企業においても、秘密保持及び秘密管理に対して厳重に意識を持って貰うためには、秘密保持契約を交わすことを強くご推奨申し上げます。

また、ビジネスの現場においては、相手方に対して秘密保持契約書のドラフトを提供することは、単なる打診や問い合わせではなく、「こちら側が『本気で』貴社との取引を検討している」ことを伝える強いメッセージになります。

つまり、こちら側の本気度を伝える有効な手段になりますので、将来のビジネスパートナーとして可能性があるのであれば、まずは早期に相手方に対して秘密保持契約書ドラフトを提供するよう、弊所では推奨しています。

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